岡山県視覚障害者協会の広報誌を掲示しています。

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岡山県視覚障害者センター

視覚障害者センターだより 令和2年(2020年)5月(通巻356号)

視覚障害者センターだより ~ロバと五つのにんじん~
令和2年5月11日発行特別号(通巻356号)
発行 岡山県視覚障害者センター

 今月号は、新型コロナウイルス感染拡大関連の特別号としてお届けします。通常の内容とは異なりますので、ご了承ください。
 録音版は音楽CD形式で、合成音声で製作しています。

 行事中止・延期のお知らせ
 5月にセンターで行われる文化的な行事は、すべて中止になります。
 6月14日(日) 岡山県視覚障害を考える会 研修会(延期)
 6月15日(月)~6月17日(水) 全国視覚障害者福祉大会(宮城大会)
 6月28日(日) 岡山県視覚障害者協会カラオケ大会(延期)
 7月19日(日) 岡山県視覚障害者協会オセロ大会
 9月11日(金)~13日(日) 第29回視覚障害リハビリテーション研究発表大会in岡山(来年に延期)
 9月12日(土)~13日(日) 日本視覚障害者団体連合 中国ブロック大会(鳥取)
 5月10日時点での情報です。今後も中止になる場合がありますので、参加予定の方は、主催者にお問い合わせください。

 新型コロナウイルス対策として、岡山県視覚障害者センターは県からの指示により4月27日(月)~5月7日(木)の間は、閉館または、休館しました。
 7月末までは、色々なイベント・研修会・講座等は延期または、中止をとの指示があり、そのように対応してきました。
 5月5日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、岡山県の考えが大きく変わりました。
 県有施設について、5月7日以降、適切な感染防止策を講じた上で順次利用を再開するようにとの指示があり、今後この指示に沿って対応していきます。

 皆さんはコロナかなと思われたとき、電話相談されると思います。その相談先が今後かかり付け医になるかもしれません。
 相談の結果検査先の紹介があれば、自由に受診できるでしょうか。受診の際公共交通機関を利用せずにとあり、受診困難な方が多くおられると思い、移動手段に関し県に確認したところ現時点では用意はできていないとのことでした。
 5月10日時点で県下のコロナ感染者数は24名、集団的な感染(クラスター)は発生していません。
 もし、集団的な感染が発生すると、県の対応が再び変わると思われます。
 コロナ対策は日々変わりつつありますが、5月10日時点での最新の情報からお知らせします。


   お知らせ(4件)
 1.5月・6月のカレンダー
 利用者の皆様向けの当センターを会場に行われる行事をお知らせします。申し込みが必要な行事があります。
 休館日は毎週火曜日です。
 開館時間は、午前9時から午後5時です。
 図書整理日は、5月は28日(木)、6月は25日(木)で、終日留守番電話対応とさせていただきます。
 なお、留守電にメッセージをお入れくださる場合は、ご用件と共に、お名前、ご連絡先をお入れくださいますようお願いいたします。

・5月のカレンダー
24日(日)視障協監査会・理事会

・6月のカレンダー
14日(日)視障協評議員会

 2.一部デイジー雑誌の一時休止について
 先月号でもお知らせいたしましたが、週刊誌や月刊誌などの雑誌類について、新型コロナウイルス感染予防のため、雑誌によっては製作を休止している状況です。当センターでも「タウン情報おかやま」の製作を休止しています。
 そのため、当センターで取り扱っている一部のデイジー雑誌の貸出や配付を一時的に休止せざるを得ません。ご利用いただいている皆様にはまことに申し訳ございませんが、どうかご理解くださいますようお願いいたします。
 現時点で休止しているデイジー雑誌は、「タウン情報おかやま」「エッセ」「オレンジページ」「婦人公論」「ハルメク」「ステラ」「くすのき」「週刊現代」「週刊読書人」「ナンバー」「日経マネー」「旅行読売」「栄養と料理」「理学療法ジャーナル」の14誌です。
 また、製作再開した際に、休止期間中のものについて遡って製作するかどうかは各製作施設・団体の判断になりますので、それにつきましてもご理解くださいますようお願いいたします。

 3.会議室の利用に関しご協力をいただき、7月までのほとんどの行事は中止または延期していただきました。ご協力ありがとうございました。今後コロナ感染防止策を取った上で、会議室をご利用いただけるようになりましたので、行事等の再開予定がありましたらセンターまでご連絡をお願いいたします。

 4.青い鳥郵便葉書無償配付のお知らせ
 例年同様、「青い鳥はがき」が申請によりいただけます。
 6月1日までに最寄りの郵便局で、備え付けの書類に必要事項を記入し、提出してください。ご家庭に郵便で配達されます。
 配付枚数は一人20枚、はがきの種類も複数あり、選択することになります。
 センター利用登録者の中で対象者は、身体障害者手帳1・2級所持者です。


   岡山県知事メッセージ(令和2年5月5日)

○岡山県知事の伊原木隆太です。

○昨日、国の緊急事態宣言が全都道府県を対象に5月31日まで延長されました。
 国が示した新たな基本的対処方針によると、特定警戒都道府県以外では、地域の実情に応じた判断が可能とされています。

○岡山県の流行状況は、現在、感染経路が不明な事例が数例あるものの、クラスター、集団感染は確認されていません。また、直近1週間に新たな感染者も確認されていません。

○しかしながら、隣県ではクラスターが発生するなど、油断できない状況が続いています。

○こうした状況から、本県では、5月7日からの緊急事態措置として、3点を要請いたします。

○1つ目、全ての県民の皆さんに、不要不急の県境を越えた移動は、仕事であっても極力控えることを要請します。また、密閉・密集・密接のいずれかに該当する場を避けるよう要請します。

○2つ目、これまで、クラスター発生の可能性のある全てのイベントの自粛を要請してきたところであります。今後は、少人数、概ね50人以下で行うものについては、開催可能としますが、その際には、適切な感染防止策を講じるよう要請します。

○3つ目、事業を継続する施設や再開する施設に対し、「3つの密」を避けるなど適切な感染防止策を講じるよう要請します。
 特に、他県でクラスターの発生報告があり、重症化のリスクが高い、高齢者福祉施設については、特段の感染防止策の徹底を強く要請します。
 さらに、屋内運動施設、遊興施設、遊技場については、適切な感染防止策が講じられない場合は、法に基づかない営業自粛の要請を行います。

○県民の皆さんには、これまでのような厳しい外出の自粛までは求めませんが、引き続き、クラスターが発生する可能性が高い施設への出入りは、絶対に行わないようお願いします。

○また、外出時のマスク着用や、人との距離を保つといった「新しい生活スタイル」の実践をお願いします。

○職場への出勤については、可能な限り、在宅勤務、時差出勤等の人との接触を減らす取組を引き続きお願いします。また、職場における感染防止のための取組や、「3つの密」を避ける行動を徹底するようお願いします。

○県有施設については、屋内運動施設や県外の観光客が多く集まることが想定される施設を除き、感染防止策を講じた上で、順次再開します。

○小売店などで休業している施設の再開にあたっては、利用者の間隔をとることや、混雑時に入場制限を行うなどの適切な感染防止策を講じた上で、「3つの密」を作らないよう注意していただくようお願いします。

○今回の措置により、全てが緩和されるわけではなく、流行状況を見ながら、少しずつ慎重に活動を再開していく必要があります。

○県民の皆さんには、今しばらくの間、慎重な行動をお願いすることになりますが、ご自身の命と周りの人の命を守るため、是非ともご理解とご協力をお願いいたします。


   5月7日以降の岡山県緊急事態措置(5月31日まで)

 岡山県は、引き続き新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言の対象となっているが、特定警戒都道府県とはなっていないことや県内の感染状況を踏まえ、法第24条(都道府県対策本部長の権限)及び第45条(感染を防止するための協力要請)の規定に基づき、新型コロナウイルスのまん延防止と社会経済活動の維持の両立に配慮した取組に段階的に移行するため、以下の対応を実施する。なお、今後の流行状況や医療体制の状況等を踏まえ、必要な場合には、期間内であっても内容の見直しを行う。
(1)外出に際しての協力要請(法第24条第9項)
・ 県民に対し、不要不急の帰省や旅行など、県境を越えた移動は、仕事であっても極力控えることを要請する。
・ 密閉・密集・密接のいずれかに該当する場を避けるとともに、「3つの密」が重なる場所には、絶対に行かないことを要請する。
・ 特に、他県でクラスターが発生しているような施設への出入りは、行わないことを要請する。
・ 国の専門家会議で示された新しい生活様式(生活スタイル)等の実践を要請する。
(2)イベントの開催自粛要請(法第24条第9項)密閉・密集・密接のいずれかに該当するイベントについて、主催者に対し、開催の自粛を要請する。
ただし、比較的少人数で行うものについては、感染防止策を講じた上で開催可能とする。
(3)適切な感染防止策の協力要請(法第24条第9項)
・ 事業を継続している施設及び再開する施設に対し、適切な感染防止策の協力を要請する。
・ 他県でクラスターの発生報告があり、重症化リスクの高い高齢者が利用する福祉施設に対し、適切な感染防止策の徹底を要請する。
・ 屋内運動施設、遊興施設及び遊技場については、適切な感染防止策が講じられない場合には、法に基づかない営業自粛の要請とする。


   新型コロナウイルス感染症に係る岡山県の主な取り組み
                 (令和2年4月1日現在)

(1)医療

・新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口を設置
 新型コロナウイルス感染症についての不安など、一般的な相談を受け付けています。
 問い合わせ先 電話086-226-7331 健康推進課

・各保健所に「帰国者・接触者相談センター」を設置
 24時間対応で、「感染の疑いのある方」を診療体制の整った医療機関に確実につなぐための調整を行います。
 問い合わせ先 電話086-226-7331 健康推進課

・検査体制の強化
 PCR検査機器を1台追加し、1日当たりの検査能力が約20件から約40件に増加しました。
 問い合わせ先 電話086-226-7331 健康推進課

(2)経済

・中小企業者の資金繰りを支援
 「経済変動対策資金」の融資対象者の拡大や「危機対策資金」の適用により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援します。
 問い合わせ先 電話086-226-7361 経営支援課

・「Web版岡山県合同企業説明会」ウェブサイトを開設
 企業の情報やPR動画などを掲載するウェブサイトを開設し、学生の就職活動を支援しています。
 問い合わせ先 電話086-256-9771 大学コンソーシアム岡山
        電話086-224-2245 岡山県中小企業団体中央会

・学生就職相談窓口を開設
 おかやま若者就職支援センター内に相談窓口を開設し、学生の就職活動を支援します。
 問い合わせ先 電話086-236-1515 おかやま若者就職支援センター(ジョブカフェおかやま)

(3)教育

・子どもたちのための学習コンテンツサイトを開設
 子どもたちのための、学習コンテンツサイト「OKAYAMA・おうちLab.」を開設し、インターネットを通じて探求的な学びの機会を提供しています。
 問い合わせ先 電話086-221-7776 岡山県教育委員会臨時休業中の子供の学習支援推進特命プロジェクトチーム

(4)生活

・納税猶予
 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難なときは、申請により徴収や滞納処分による財産の換価を猶予します。
 問い合わせ先 電話086-233-9811 備前県民局税務部
        電話086-434-7013 備中県民局税務部
        電話0868-23-1267 美作県民局税務部

・生活福祉資金に係る特例貸付を実施
 貸付対象世帯の条件を拡大し、休業や失業などにより生活資金に困っている方への特例貸付を実施します。
 問い合わせ先 県内各市町村社会福祉協議会


   新型コロナウイルス感染症に関する岡山県内の行政窓口

 新型コロナウイルスによる感染症について不安なことがある場合は、県庁内の相談窓口に連絡してください。

・県庁内の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
24時間対応 FAXの受付時間は平日9時~17時
電話086-226-7877 FAX086-225-7283

 新型コロナウイルス感染症の「相談・受診の目安」に該当する症状のある場合は、帰国者・接触者相談センターに連絡してください。

・帰国者・接触者相談センター(地域保健所)一覧(令和2年4月24日現在)
 保健所ごとに、対象地域、電話番号の順です。
 電話受け付けは、24時間対応ですが、留守番電話につながった場合は応答メッセージに従ってください。

岡山市保健所
対象地域 岡山市
086-803-1360

倉敷市保健所
対象地域 倉敷市
086-434-9810

備前保健所
対象地域 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町
086-272-3934

備前保健所東備支所
対象地域 備前市、赤磐市、和気町
0869-92-5180

備中保健所
対象地域 総社市、早島町
086-434-7072 9時~17時のみ
086-434-7024 上記以外

備中保健所井笠支所
対象地域 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町
0865-69-1675

備北保健所
対象地域 高梁市
0866-21-2836

備北保健所新見支所
対象地域 新見市
0867-72-5691

※次の3か所は土日祝日のみ9時から17時のみ 086-434-7072
備中保健所井笠支所、備北保健所、備北保健所新見支所の3か所
 
真庭保健所
対象地域 真庭市、新庄村
0867-44-2990

美作保健所
対象地域 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町
0868-23-0163

美作保健所勝英支所
対象地域 美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村
0868-73-4054

※岡山市保健所及び倉敷市保健所は、平日の21時~9時及び土日祝日の17時~9時は留守番電話につながりますので、応答メッセージに従ってください。

※備中保健所(井笠支所を含む)及び備北保健所(新見支所を含む)は、17時~9時は留守番電話につながりますので、応答メッセージに従ってください。

※その他の保健所は、平日の17時~9時及び土日祝日は留守番電話につながりますので、応答メッセージに従ってください。


   新型コロナウイルス感染症とは
 発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。特に高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。
 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。クラスター(集団)の発生を防止するため、①換気の悪い「密閉空間」、②多数が集まる「密集場所」、③間近で会話や発声をする「密接場面」の、3つの「密」を徹底的に避けるよう工夫してください。
・飛沫感染…くしゃみや咳などと一緒に放出されたウイルスを吸い込んで感染します。
・接触感染…ウイルスが付いた場所を触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

※新型コロナウイルス感染症の最新情報は、厚生労働省や岡山県のホームページをご覧ください。

・厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・岡山県
https://www.pref.okayama.jp/page/645925.html


   厚生労働省、新型コロナ相談受診の目安見直し

 厚生労働省は8日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな「相談・受診の目安」を公表した。息苦しさや高熱といった症状がある場合には「帰国者・接触者相談センター」などにすぐ相談するよう呼びかけている。「37.5度以上の発熱が4日以上続く」としていた従来の表現は、平熱に個人差があるなどの理由から記載をなくした。

 新しい目安では①息苦しさ(呼吸困難)・強いだるさ(倦怠(けんたい)感)・高熱などの強い症状のいずれかがある②重症化しやすい人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある③これら以外で、発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状が続くといった場合には、すぐに相談するよう促している。③については症状が4日以上続く場合は必ず相談し、本人が強い症状と思う場合にもすぐに相談するよう求めている。

 「重症化しやすい人」は高齢者のほか▽糖尿病、心不全、呼吸器疾患といった基礎疾患がある人▽透析を受けている人▽免疫抑制剤・抗がん剤などを使用している人が該当する。妊婦に対しては、念のため重症化しやすい人と同様に、早めに相談することを勧めている。厚生労働省は目安について「これまで通り、検査については医師が個別に判断する」としている。 


   コロナ感染症 軽症患者の緊急性の高い13症状

 厚生労働省はコロナ感染症で自宅療養の軽症患者について、重症化のサインとして13症状を公表しました。
 家族が原則1日2回確認し、該当する項目が1つでもあれば自宅療養の人は自治体の連絡窓口、宿泊施設であれば配置されている看護師などにすぐに連絡してほしいとしています。

13項目とは

 本人の症状
唇が紫色になっている。
息が荒くなった(呼吸数が多くなった)。
急に息苦しくなった。
生活をしていて少し動くと息苦しい。
胸の痛みがある。
横になれない。座らないと息ができない。
肩で息をしている。
突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた。
脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする。
 周囲から見た状態
顔色が明らかに悪い。
いつもと違う、様子がおかしい。
ぼんやりしている(反応が弱い)。
もうろうとしている(返事がない)。


   電話や情報通信機器を用いた外来診療について
 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難な場合があることへの時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた外来診療が行われています。
 岡山県のホームページにその概要および「電話や情報通信機器を用いた外来診療を実施している岡山県内の医療機関一覧」が掲載されています(令和2年5月8日現在61施設)。URLは次のとおりです。
https://www.pref.okayama.jp/page/660758.html

 医療機関一覧はPDFファイルです。ご自身で確認することが困難な方は、当センター(電話086-244-1121)までお問い合わせください。

 概要は以下のとおりです。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(令和2年4月27日更新、医療推進課)

 県民の皆様へ
・電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧について
 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、厚生労働省から電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いが事務連絡で示されました。
 この取扱いは、担当医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能と判断した範囲内で実施されるものです。
 電話やオンラインによる診療を希望される場合は、まずはかかりつけ医等に御相談ください。 かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記の一覧から最寄りの医療機関に御相談ください。
※医師の判断によっては、オンライン診療の実施が望ましくないと判断され、対面での診療を促される場合がありますので、なるべくお近くの医療機関に相談されることをお勧めします。
 なお、この取扱いの期間は、新型コロナウイルス感染症が収束して、本事務連絡が廃止されるまでの間となります。


   岡山に屋外検体採取センター開設 5月1日、検査態勢強化
 岡山県は4月28日、新型コロナウイルスの検査態勢強化に向け、「屋外検体採取センター」を5月1日に岡山市で開設すると発表した。週に1日、10人分程度の検体採取を見込む。津山、総社市でも同様のセンター開設を検討している。
 屋外検体採取センターは、テントなどの仮設施設を設けて対象者に入ってもらい、医師らが検体を採取する「ウオークイン型」。県医師会や県看護協会などの協力を得て、運営する。混乱を避けるため、具体的な場所は非公表。
 対象者は、かかりつけ医か、その相談を受けた保健所から検査が必要と判断された人。採取した検体は主に民間検査機関で調べてもらい、数日以内で結果が判明する。
 PCR検査はこれまで、かかりつけ医のみの判断では受けられず、保健所に検査を依頼しても国の症例基準に達していないとして断られるケースもあった。センターにはかかりつけ医が直接、検体採取を依頼できるようになる。県健康推進課は「現在、検体を採取している保健所や医療機関の負担軽減も図れる」としている。


   「生活を支えるための支援のご案内」のパンフレットについて
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている方に対する「生活を支えるための支援のご案内」のパンフレットが、厚生労働省のホームページに掲載されています。パンフレットはPDFファイルでURLは次のとおりですが、PDFファイル直接のURLになっていますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

 また、サピエ図書館からこのパンフレットのテキストデイジーがダウンロードできます。
 ご自身で確認することが困難な方は、当センター(電話086-244-1121)までお問い合わせください。

 パンフレットの目次は以下のとおりですが、PDFファイルには見出し番号が付いていませんのでご注意ください。

○生活を支えるための支援のご案内(令和2年5月1日更新、厚生労働省)目次

1 お金(生活費や事業資金)に困っているとき

 1-1・特別定額給付金 基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり10万円の給付を行います。※申請期限は、申請受付開始日から3か月以内

 1-2・子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

 1-3・緊急小口資金・総合支援資金(生活費) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。

 1-4・持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け) 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

 1-5・実質無利子・無担保融資(事業資金) 新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。

 1-6・社会保険料等の猶予① 生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

 1-7・社会保険料等の猶予②

 1-8・社会保険料等の猶予③

 1-9・社会保険料等の猶予④

 1-10・住居確保給付金(家賃) 休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

 1-11・生活困窮者自立相談支援事業 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

 1-12・生活保護 現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

2 新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

 2-1・傷病手当金 健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

 2-2・休業手当 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

 2-3・雇用調整助成金 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。

3 小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき

 3-1・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。

 3-2・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。

 3-3・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:企業で働く方向け) 新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。

 3-4・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:個人で就業されている方向け)

4 相談窓口一覧

 4-1・仕事について相談したいとき

 4-2・労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき

 4-3・心の健康について相談したいとき

 4-4・DVや子育ての悩みについて相談したいとき

 4-5・生きづらさを感じるなどの様々な悩みについて相談したいとき


   特別給付金10万円給付始まる(山陽新聞より)
 特別給付金として10万円の給付を受けるには、市区町村から郵送される申請書に口座番号などを記入して返送するか、マイナンバーカードを使ったオンライン申請の2通りがある。申請者は原則として世帯主。家族分の受給額が世帯主の金融機関口座にまとめて振り込まれる。
 4月27日時点で住民基本台帳に載っている人が給付対象で、外国人も含まれる。申請書には給付対象となる世帯主全員分の氏名や、人数分の給付総額があらかじめ印字されている。郵送の場合、振込先の口座番号を申請書に記入し、運転免許証などの本人確認書類と通帳のコピーを添付して返送する。郵送料は不要。
 オンライン申請の場合は「マイナポータル」というウェブサイト上で口座番号を入力し、通帳の写真など口座を確認できるデータを添付する。マイナンバーカードによる電子署名を使うので本人確認書類は必要ない。
 申請受け付けと給付開始の日はそれぞれの各市町村が決める。人口が多い自治体ほど事務作業に時間がかかり、給付開始が遅い傾向がある。申請期限は、郵送、オンラインとも郵送での申請スタートから3か月以内。
 路上生活者やインターネットカフェで寝泊まりする人も、いずれかの市区町村に住民登録があれば、窓口に問い合わせた上で郵送などにより申請できる。口座がなければ特例的に窓口での給付も認める。
 世帯主と離れて暮らすドメスティックバイオレンス(DV)被害者は、避難先の市区町村に申し出れば直接受け取れるため、政府は早期の申し出を呼び掛けている。申し出が間に合わず世帯主が受け取ってしまった場合でも、被害者には給付する。
 生活保護の受給者に対しては給付金を収入認定せず、保護費が減額されることはない。


   7市町村 月内開始決定(山陽新聞より)
 総社市7日皮切り 14市町村も予定
 新型コロナウイルス対策で国民1人当たり10万円を給付する政府の「特別定額給付金」の支給が5月7日、総社市を皮切りにスタートした。県内27市町村では4月30日現在、総社市を含めた7市町村の支給開始日が決定。残る20市町村についても大半が5月中をめどに準備を進めている。
 山陽新聞社のまとめで、総社市以外で決まっているのは、支給順に矢掛町(12日)、新庄村(13日)、真庭市(18日)、奈義町(22日)、里庄町と勝央町(27日)。「新型コロナの影響で生活に困っているとの相談が多く、できるだけ早く支給すべきと判断した」と新庄村の担当者は話す。対象者が少ない自治体ほど、支給開始日の決定が早い傾向がみられる。
 5月中を予定しているのは、岡山、倉敷、津山、玉野市、和気、鏡野町、西粟倉村など14市町村。各自治体は関連経費を盛り込んだ補正予算案を近くまとめ、各議会の臨時会に提出する見通しだ。
 一方、6月スタートを視野に入れるなど「調整中」は、笠岡、高梁、備前、瀬戸内、赤磐市、早島町。手続きを進めるシステム構築に時間がかかることなどが要因という。
 給付金の申請を巡っては、郵送やオンライン申請の手続きが分からずに窓口を訪れるケースが想定され、仮に殺到すれば、「3密」(密閉、密集、密接)が生じかねない。各自治体は、透明シートで間仕切りした特設会場を庁舎に設けたり、手続きの相談を受け付けるコーナーを各支所に置いたりするなど、それぞれ感染防止策を講じる考えだ。


   持続化給付金について
【持続化給付金とは】
 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
 また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

【申請期間】
 給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

【給付額】
 中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

【給付対象の主な要件】
 商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

【申請方法】
 お手元に証拠書類等をそろえ、パソコンやスマートフォンなどから電子申請を行ってください。
 ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設する予定です。詳しくは持続化給付金の申請用ホームページをご確認ください。
 持続化給付金の申請用ホームページ https://jizokuka-kyufu.jp


   新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(ご案内)
 
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的な生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を令和2年3月25日より実施しています。
なお、本制度は、返済の必要がある貸付であり、給付ではありませんのでご注意ください。

○新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みとして、郵送での申請手続きを進めておりますので、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○また、窓口にお越しの際は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、マスク着用にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

□申請書類の手配及び申請窓口

○下記より、申請書類がダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(ご案内)
http://u0u1.net/U1h6
※URLは短縮しています。もし表示できない場合は岡山県社会福祉協議会のホームページからご確認をお願いいたします。URLは次の通りです。
http://fukushiokayama.or.jp/

 申請書類の作成及び必要書類を準備いただき、お住いの市町村社会福祉協議会へ送付願います。
○詳細を知りたい場合等の場合は、まずはお電話にてお住いの市町村社会福祉協議会に、ご相談ください。
○中国労働金庫ホームーページ・電話にて申請書類の請求が可能です。(緊急小口資金に限ります)
 電話受付 082-236-8362(平日9:00-17:00 土日祝除く)
 ネット受付 ホームページ https://www.chugoku.rokin.or.jp
 申請書類の作成及び必要書類を準備いただき、返信用封筒にて、中国労働金庫へ送付願います。

特例貸付に関する基本的なお問い合わせについて

 厚生労働省では「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し、特例貸付に関するお問合せを受け付けています。特例貸付にかかる基本的な問い合わせ等については、コールセンターをご利用下さい。

「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
フリーダイヤル 0120-46-1999 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)


   ガイドヘルパー単独での買い物等代行が可能に 
 買い物の代行や薬の受け取りの代行等は居宅介護の家事援助のサービスで可能であるが、居宅介護の支給決定を受けていない利用者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービスや買い物代行等他の手段では代替できない場合は、報酬の対象とすることも可能である。
 実際の利用については、各区市町村または同行援護を実施する事業所にお問い合わせを。


   新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました
                  (令和2年5月7日、厚生労働省)
 5月4日、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう、今後、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例をお示しいたします。

■「新しい生活様式」の実践例

(1)一人ひとりの基本的感染対策

○感染防止の3つの基本:①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
・人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。
・遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
・家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

○移動に関する感染対策
・感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
・帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
・発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
・地域の感染状況に注意する。

(2)日常生活を営む上での基本的生活様式

・まめに手洗い・手指消毒。
・咳エチケットの徹底。
・こまめに換気。
・身体的距離の確保。
・「3密」の回避(密集、密接、密閉)。
・毎朝で体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。

(3)日常生活の各場面別の生活様式

○買い物
・通販も利用。
・1人または少人数ですいた時間に。
・電子決済の利用。
・計画を立てて素早く済ます。
・サンプルなど展示品への接触は控えめに。
・レジに並ぶときは、前後にスペース。

○娯楽、スポーツ等
・公園はすいた時間、場所を選ぶ。
・筋トレやヨガは自宅で動画を活用。
・ジョギングは少人数で。
・すれ違うときは距離をとるマナー。
・予約制を利用してゆったりと。
・狭い部屋での長居は無用。
・歌や応援は、十分な距離かオンライン。

○公共交通機関の利用
・会話は控えめに。
・混んでいる時間帯は避けて。
・徒歩や自転車利用も併用する。

○食事
・持ち帰りや出前、デリバリーも。
・屋外空間で気持ちよく。
・大皿は避けて、料理は個々に。
・対面ではなく横並びで座ろう。
・料理に集中、おしゃべりは控えめに。
・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて。

○冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避けて。
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。

(4)働き方の新しいスタイル

・テレワークやローテーション勤務。
・時差通勤でゆったりと。
・オフィスは広々と。
・会議はオンライン。
・名刺交換はオンライン。
・対面での打ち合わせは換気とマスク。

※業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成予定。

(以上、「新しい生活様式」の実践例)

 5月1日の提言では、感染の状況は地域において異なっているため、
1.感染の状況が厳しい地域では、新規感染者数が一定水準まで低減するまでは、医療崩壊を防ぎ、市民の生命を守るため、引き続き、基本的には、「徹底した行動変容の要請」が必要となる。
2.一方で、新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようになった地域(以下「新規感染者数が限定的となった地域」という。)であっても、再度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え、感染拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必要がある。
と指摘がありました。

 同会議では、これまでも、感染拡大を食い止めるために徹底した「行動変容」の重要性を訴え、手洗いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の実施、「3つの密」を徹底的に避けること、「人との接触を8割減らす10のポイント」などの提案を重ねて呼びかけてきました。

 新型コロナウイルスの出現に伴い、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策をこれまで以上に取り入れた生活様式を実践していく必要があります。これは、従来の生活では考慮しなかったような場においても感染予防のために行うものです。

 新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があります。新型コロナウイルス感染症対策には、自らを感染から守るだけでなく、自らが周囲に感染を拡大させないことが不可欠です。そのためには一人ひとりの心がけが何より重要です。
 具体的には、人と身体的距離をとることによる接触を減らすこと、マスクをすること、手洗いをすることが重要です。市民お一人おひとりが、日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種の感染症の拡大を防ぐことができ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにつながるものと考えます。